介護保険被保険者とは、 市町村に介護保険制度の保険料を納めている40歳以上の国民。
介護保険被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。
第一号被保険者は、65歳以上のすべての国民。
第二号被保険者は、40歳~64歳までの医療保険加入者です。
ただし、介護保険の適用を除外される施設に入所している場合には、被保険者となりません。
また、介護保険の運営を行う市町村等を介護保険者といいます。
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